大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(オ)341 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

所論催告のあつた事実は、原審において当事者間に争のなかつたことが明かであ

る。

所論は、結局原審の確定した事実を争うにすぎず「最高裁判所における民事上告

事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律第一三八号)一号乃至

三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を

含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見によつて、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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